1 建設業の許可制度について

(1)許可の要否

 建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

 軽微な建設工事とは、

 ●建築一式工事……………………工事1件の請負代金の額が1,500万円未満又は木造住宅の

                延べ面積150㎡未満の工事

 ●建築一式工事以外の建設工事…工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

(2)許可の区分・業種

 ア 区分

●知事許可と大臣許可

 都道府県知事許可…1の都道府県の区域にのみ営業所を設けて建設業を営む場合

 国土交通大臣許可…複数の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営む場合

●一般建設業の許可と特定建設業の許可

 特定建設業の許可…発注者から直接工事を請け負い(元請人)、かつ消費税込で4,000万円

          (建築一式工事は6,000万円)以上を下請契約して工事を施工する場合

 一般建設業の許可…上記以外の場合

 イ 許可業種

 建設業の種類(29種類)


建設工事の種類許可業種 建設工事の種類許可業種
1土木一式工事土木工事業16ガラス工事ガラス工事業
2建築一式工事建築工事業17塗装工事塗装工事業
3大工工事大工工事業18防水工事防水工事業
4左官工事左官工事業19内装仕上工事内装仕上工事業
5
とび・土工・コンクリート工事とび・土工工事業
20
機械器具設置工事
機械器具設置工事業
6石工事石工事業21熱絶縁工事熱絶縁工事業
7屋根工事屋根工事業22電気通信工事電気通信工事業
8電気工事電気工事業23造園工事造園工事業
9管工事管工事業24さく井工事さく井工事業
10
タイル・れんが・ブロック工事タイル・れんが・ブロック工事業25建具工事建具工事業
11鋼構造物工事鋼構造物工事業26水道施設工事水道施設工事業
12鉄筋工事鉄筋工事業27消防施設工事消防施設工事業
13舗装工事舗装工事業28清掃施設工事清掃施設工事業
14しゆんせつ工事しゆんせつ工事業29解体工事解体工事業
15板金工事板金工事業   

(3)許可の有効期間

 5年間(5年ごとに更新手続が必要)

(4)許可の手数料(都道府県知事許可の場合)

●新規 9万円  ●業種追加 5万円 ●更新 5万円 

2 許可基準の概要

次の(1)~(4)のすべてを満たさなければなりません。

(1)経営業務の管理責任者の設置

 許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの一人が、個人である場合には本人または支配人のうちの一人が、建設業の経営業務について一定の期間の経験を有していること。

(2)専任技術者の設置

 許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は実務経験を有する技術者を営業所に専任で配置していること。

(3)誠実性の要件を満たすこと。

 許可を受けようとする者が法人出る場合には当該法人・役員等・建設業法施行令第3条に規定する使用人が、個人である場合には本人・建設業法施行令第3条に規定する使用人が、請負契約に関して「不正」又は「不誠実」な行為をするおそれが明らかでないこと。

(4)財産的基礎があること。

●一般建設業

 次のア~ウのいずれかを満たすこと。

 ア 自己資本の額が500万円以上であること

 イ 500万円以上の資金調達能力を有すること

 ウ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

   (許可更新時)

●特定建設業

 次のア~ウのすべてを満たすこと。

 ア 欠損の額が資本金の20%をこえていないこと

 イ 流動比率が75%以上であること

 ウ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること

3 許可を受けられない者(欠格要件該当者)

次の者は許可要件を満たしていても建設業の許可は受けられません。たとえば、

 ●許可の取消処分を受けて欠格期間5年を経過していない者

 ●営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 ●禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなっ

  た日から5年を経過しない者(支配人、営業所長、法人の役員に該当者がある場合を含む。)

 ●建設業法等に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の

  執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(支配人、営業所長、法人の役員に

  該当者がある場合を含む。) 等

【対象となる法律】

 建設業法、建築基準法、都市計画法、労働基準法、暴力団対策法、刑法(傷害罪、暴行罪、脅迫罪)等

4 許可申請の流れ(都道府県知事許可の場合)

1 建設業の許可を受けようとする方は、主たる営業所の存する区域を管轄する都道府県知事へ申

 請してください(なお、申請の窓口は、主たる営業所を管轄する各地域の土木建築事務所になり

 ます)。

2 知事は申請者が建設業の許可業者として法令に定められた要件を満たしているか審査します。

3 知事は、要件を満たしていると判断した場合は、許可の処分をするとともに申請者へ許可を通

 知します。あるいは、要件を満たしていない場合、又は許可をしてはならない場合は、不許可の

 処分を行い申請者へ不許可の通知をします。