医療法人の許認可と診療所開設手続きについて

当事務所の医療法人・診療所手続きサポート

当事務所では、医療法人の設立認可申請から診療所の開設手続きまで、医師・歯科医師の皆様の開業や法人化を総合的にサポートいたします。医療法に基づく各種手続きは専門性が高く、対応できる行政書士も限られています。豊富な経験と専門知識を活かし、山口県、福岡県、広島県を中心に開業・法人化をお考えの先生方を強力にバックアップいたします。

医療法人とは

医療法人とは、病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設する社団または財団で、都道府県知事の認可を受けて設立される特別法人です。医療法人には以下の種類があります。

医療法人社団

  • 複数の人が集まって設立される医療法人
  • 設立者が預金、不動産、備品等を拠出
  • 社員は原則として3名以上必要
  • 社員全員が設立後の医療法人社団の社員となる

医療法人財団

  • 個人又は法人が無償で寄附する財産に基づいて設立される医療法人
  • 設立者は1名以上で設立可能

医療法人設立のメリット

  1. 社会的信用の向上:法人化により社会的・法律的に独立した存在となります
  2. 相続対策:個人開業の場合に比べ、相続税対策が可能となります
  3. 設備投資の資金調達:法人としての信用力を活かした資金調達が可能です
  4. 退職金制度の活用:役員退職金制度など税制上の優遇措置を活用できます
  5. 事業の永続性確保:個人事業と異なり、医療提供体制の継続性が確保されます

医療法人設立の流れ

  1. 事前相談:設立計画について当事務所へご相談ください
  2. 申請書類作成:定款、設立趣意書など必要書類を作成します
  3. 設立認可申請:都道府県に申請書類を提出します(各都道府県により申請スケジュールが異なります)
  4. 医療審議会での審査:医療審議会による審査が行われます(山口県・広島県等では年2回開催)
  5. 設立認可:都道府県知事による認可が下ります
  6. 法務局での登記:設立登記を行い、医療法人が正式に成立します
  7. 保健所等への手続き:診療所開設に関わる各種手続きを行います

診療所開設に関する手続き

法人が診療所を開設する場合(保健所への申請)

  1. 事前相談:保健所へ構造設備等について相談します
  2. 開設許可申請:開設許可希望日の15日前までに申請書を提出します
  3. 実地検査:保健所の監視員による検査が行われます
  4. 開設許可書交付:審査の結果、問題がなければ許可書が交付されます
  5. 開設届出:実際に開設した日から10日以内に開設届を提出します

必要書類の例

  • 診療所開設許可申請書
  • 平面図、案内図
  • 医師免許証の写し
  • 管理者の履歴書
  • 土地・建物の登記事項証明書
  • 法人の定款 等

※開設許可申請手数料は自治体により異なります(一般的に19,000円程度)

診療用エックス線装置を備える場合の申請

診療所開設と同時に診療用エックス線装置を設置する場合は、以下の書類も提出が必要です:

  1. 診療用エックス線装置備付届
  2. エックス線診療室の平面図および立面図
  3. 漏えい放射線測定結果報告書

厚生局への保険医療機関指定申請

保険診療を行うためには、保健所での手続き後に厚生局への申請が必要です:

  1. 保険医療機関指定申請書の提出(通常、月1回の締切日があります)
  2. 審査・受理までに約1ヶ月かかります
  3. 受理後の翌月1日付けで指定を受けることになります

※申請期限を逃すと保険診療開始が1ヶ月遅れるため、スケジュール管理が重要です

対応エリア

山口県

山口県全域(下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市など)の医療法人設立、診療所開設手続きに対応しています。

※山口県では、各健康福祉センター及び下関市立下関保健所が手続きの窓口となります。

福岡県

福岡県全域(福岡市、北九州市、久留米市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市など)の医療法人設立、診療所開設手続きに対応しています。

広島県

広島県全域(広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市など)の医療法人設立、診療所開設手続きに対応しています。

広島県では医療法人設立認可は年2回(8月、2月)行われており、以下のスケジュールで申請受付しています:

  • 8月開催予定の医療審議会への諮問:5月末日締切
  • 2月開催予定の医療審議会への諮問:11月末日締切

お問い合わせ

医療法人設立や診療所開設に関するご相談は無料で承っております。事前相談から申請、許可取得まで一貫してサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。出張相談も可能です。

報酬額の目安

〇 定款変更認証
   新規診療所の開設 【新規開設・移転】250,000円~
            【営業譲渡】500,000円~
   既存診療所の廃止  100,000円~

〇 その他手続き(申請・届出)
  決算事業報告    30,000円~
  役員変更届     20,000円~
  登記事項の届出   10,000円~
  管理者理事特例認可申請 50,000円~
  理事長選任特例認可申請 500,000円~
  解散認可申請    200,000円~
  合併認可申請    1,000,000円~
  経営情報の報告   20,000円~

行政書士にご依頼いただくメリット

  • 煩雑な書類作成からの解放: 専門知識が必要な申請書類の作成を代行し、お客様の負担を軽減します。
  • 手続きの迅速化: 行政庁との折衝や適切な書類準備により、スムーズな手続き進行を目指します。
  • 関連手続きのワンストップサポート: 医療法人設立から診療所開設、運営に関わる各種許認可まで幅広くサポートします。
  • 最新の情報提供: 法改正や行政の運用変更にも対応し、的確なアドバイスを提供します。

医療法人の設立、診療所の開設、その他医療法務に関するご相談は、経験豊富な当事務所にぜひお任せください。初回のご相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。