【建設業者様向け】建設業許可取得・維持管理を完全サポート!~複雑な手続きは専門家にお任せください~

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、原則として建設業許可が必要です(一部の軽微な工事を除く)。建設業許可は、一定の要件を満たす業者に与えられ、その業者の技術力や経営能力、信頼性を証明するものです。公共工事への入札参加や、元請業者からの受注、金融機関からの融資においても、建設業許可の有無が重要な要素となるケースが多くあります。

当事務所では、下関市をはじめ山口県内で事業を展開される建設業者様の建設業許可に関するあらゆる手続き(新規取得、業種追加、更新、各種変更届など)を、専門家である行政書士が強力にサポートいたします。


1. 建設業許可とは?

建設業法に基づき、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進することを目的として設けられている制度です。

なぜ許可が必要?

以下の「軽微な建設工事」以外の建設工事を請け負う場合は、元請・下請を問わず、法人・個人を問わず、建設業許可を受けなければなりません。

  • 建築一式工事: 請負代金が1,500万円未満(消費税込み)の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外: 請負代金が500万円未満(消費税込み)の工事

無許可でこれらの規模を超える工事を請け負うと、建設業法違反となり、厳しい罰則(懲役または罰金)が科せられる可能性があります。

許可の種類

建設業許可は、営業所の所在地や下請契約の規模、工事の種類によって区分されます。

  1. 営業所の所在地による区分
    • 国土交通大臣許可: 2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合
    • 都道府県知事許可: 1つの都道府県内にのみ営業所を設ける場合(例:山口県内にのみ営業所がある場合は山口県知事許可)
  2. 下請契約の規模による区分
    • 特定建設業: 発注者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の総額が一定額以上(建築一式工事は7,000万円、それ以外は4,500万円 ※2023年1月改正後)となる下請契約を締結して施工する場合に必要な許可。元請業者向けの許可です。
    • 一般建設業: 特定建設業以外の建設工事を請け負う場合に必要な許可。上記の下請契約規模の制限を超える下請契約はできません。
  3. 業種別の区分
    • 建設工事は、その専門性に応じて29の業種に分類されています。許可は、この業種ごとに取得する必要があります。(例:土木一式工事業、建築一式工事業、大工工事業、とび・土工工事業、電気工事業、管工事業、塗装工事業、内装仕上工事業、解体工事業 など) 事業内容に合わせて、必要な業種の許可を取得します。

2. 許可取得のための主な要件

建設業許可を取得するためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

(1) 経営業務の管理責任者(経管)がいること

法人の場合は常勤の役員のうち1人、個人の場合は本人または支配人のうち1人が、以下のいずれかの経験を有している必要があります(※令和2年10月建設業法改正により要件が緩和されました)。

  • 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  • 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を5年以上補佐した経験を有する者
  • その他、国土交通大臣が認める者(詳細は複雑なため、ご相談ください)

適切な経営能力を有することを証明する重要な要件です。経験を証明する書類(工事請負契約書、請求書、確定申告書など)の収集・整理がポイントとなります。

(2) 専任技術者(専技)を営業所ごとに置いていること

許可を受けようとする建設業種に関して、一定の資格または実務経験を持つ技術者を、営業所ごとに専任で(常勤で)配置する必要があります。

  • 資格: 取得したい業種に対応する国家資格(例:1級・2級建築士、1級・2級施工管理技士など)を保有している者。
  • 実務経験:
    • 指定学科(大学・高校等)を卒業後、一定期間(大学・高専卒は3年、高校卒は5年)の実務経験を有する者。
    • 学歴・資格を問わず、10年以上の実務経験を有する者。(業種によっては複数の業種での実務経験が必要な場合あり)

専任技術者は、工事の適正な施工を確保するための重要な役割を担います。資格証の写しや、実務経験を証明する書類(工事請負契約書、経験証明書など)が必要です。

(3) 財産的基礎または金銭的信用があること

建設工事を請け負い、誠実に履行できるだけの財産的な基盤があることが求められます。

  • 一般建設業: 次のいずれかを満たすこと。
    • 自己資本の額が500万円以上であること。
    • 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関発行の預金残高証明書などで証明)。
    • 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること(更新の場合など)。
  • 特定建設業: 一般建設業よりも厳しい要件が課せられます(欠損の額、流動比率、資本金の額、自己資本の額)。

(4) 誠実性があること

請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。申請者(法人役員、個人事業主、支配人、支店長など)が、暴力団員であったり、過去に法律違反などで禁固以上の刑を受けていたりしないこと(欠格要件に該当しないこと)が求められます。

(5) 営業所を有していること

請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っている事務所が必要です。単なる登記上の本店や、連絡事務所、工事現場の事務所などは認められません。


3. 申請手続きの流れ(山口県知事許可の場合)

建設業許可の申請は、一般的に以下の流れで進みます。

  1. 事前相談・要件確認:
    • 許可要件を満たしているか、必要書類は何かなどを確認します。行政書士にご相談いただくことで、スムーズな確認が可能です。
  2. 申請書類の準備・作成:
    • 申請書や添付書類(証明書類含む)を収集・作成します。非常に多くの書類が必要となり、正確な記載が求められます。
  3. 申請書の提出:
    • 主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所または山口県庁(土木建築部監理課建設業班)に申請書類を提出します。申請手数料(新規:9万円)も納付します。
  4. 審査:
    • 山口県庁にて、提出された書類の内容や要件適合性について審査が行われます。
    • 標準処理期間: 通常、申請書受理後 約30日~45日程度(土日祝日を除く)とされていますが、書類の不備や混雑状況により変動します。
  5. 許可通知書の交付:
    • 審査の結果、許可要件を満たしていると判断されれば、許可通知書が交付されます。

4. 主な必要書類

申請に必要な書類は非常に多岐にわたります。ここでは主なものを挙げますが、個別の状況により異なりますので、必ず事前確認が必要です。

  • 建設業許可申請書(様式第1号)
  • 役員等の一覧表
  • 営業所一覧表
  • 工事経歴書(申請業種ごと)
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 使用人数
  • 誓約書
  • 経営業務の管理責任者証明書及びその確認資料(常勤性・経験証明)
  • 専任技術者証明書及びその確認資料(資格証・実務経験証明・常勤性証明)
  • 国家資格者等・監理技術者一覧表(該当する場合)
  • 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
  • 営業所の確認資料(案内図、写真、賃貸借契約書写し等)
  • 財産的基礎に関する書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表、預金残高証明書等)
  • 納税証明書(法人事業税(県税)、消費税及び地方消費税(国税))
  • 登記されていないことの証明書、身分証明書(役員、経管、専技等)
  • 定款、登記事項証明書(法人の場合)

これらを正確に、かつ漏れなく準備することが、スムーズな許可取得の鍵となります。


5. 許可取得後の重要な手続き

建設業許可は取得したら終わりではありません。許可を維持するためには、以下の手続きを必ず行う必要があります。

  • 標識の掲示: 営業所及び工事現場ごとに、定められた様式の標識(金看板)を掲示する義務があります。
  • 帳簿の備付け・保存: 営業に関する図書(契約書、請書、施工体系図など)を一定期間保存する必要があります。
  • 変更届: 以下の事項に変更があった場合は、定められた期間内に変更届を提出しなければなりません。
    • 商号・名称、所在地、資本金、役員、経営業務の管理責任者、専任技術者、営業所の名称・所在地・新設・廃止 など
  • 決算変更届(事業年度終了報告): 毎事業年度終了後4ヶ月以内に、工事経歴書、財務諸表などを添付して提出する義務があります。これを怠ると、更新申請や業種追加申請が受理されません。
  • 更新手続き: 建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き営業する場合は、有効期間満了日の30日前までに更新申請を行う必要があります。

これらの手続きを怠ると、許可の取消しや罰則の対象となる可能性があります。


6. 行政書士に依頼するメリット

建設業許可申請は、要件の確認、膨大な書類の作成・収集、行政庁との折衝など、非常に専門的で煩雑な手続きです。行政書士にご依頼いただくことで、以下のようなメリットがあります。

  • 複雑な要件の的確な判断: お客様の状況が許可要件を満たすか、どの業種で申請すべきかなどを的確に判断し、最適な申請プランをご提案します。
  • 証明書類の収集・作成サポート: 特に証明が難しい経営業務の管理責任者や専任技術者の経験に関する書類について、収集方法から丁寧にアドバイス・サポートします。
  • 膨大な申請書類作成の代行: 時間と手間のかかる申請書類一式の作成を代行し、お客様の負担を大幅に軽減します。
  • 行政庁との円滑な対応: 申請窓口である山口県庁や土木事務所との事前相談、申請、補正対応などを代行し、スムーズな手続きを実現します。
  • 時間的メリット: お客様は、煩雑な許可手続きに行政書士を活用することで、本来の業務である経営や工事の施工に専念できます。
  • 許可取得後のサポート: 毎年の決算変更届や5年ごとの更新手続きなど、許可維持のための継続的なサポートも可能です。

7. 費用について

建設業許可の取得・維持には、以下の費用がかかります。

  • 許可手数料(収入証紙):
    • 知事許可(新規):9万円
    • 知事許可(更新・業種追加):5万円
    • 大臣許可(新規):15万円(登録免許税)
    • 大臣許可(更新・業種追加):5万円
  • 各種証明書取得費用: 登記事項証明書、納税証明書、身分証明書などの取得実費。
  • 行政書士への依頼報酬:① 新規許可申請 150,000円 ~ ② 更新申請 60,000円 ~ ③ 変更届等 20,000円~
    当事務所にご依頼いただく場合の報酬は、申請の種類(新規、更新、業種追加など)、許可の種類(大臣・知事、特定・一般)、業種数、難易度によって異なります。詳細はお見積りにてご提示させていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

対応エリア

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建設業許可は、事業の発展に不可欠なパスポートです。しかし、その取得・維持管理には多くの時間と労力が必要です。

当事務所は、下関市及び山口県内の建設業者様の頼れるパートナーとして、建設業許可に関するあらゆるお悩みに対応いたします。

「許可が取れるか分からない」「必要書類が複雑で手が出せない」「忙しくて手続きをする時間がない」「毎年の決算変更届が負担だ」など、どんなことでもお気軽にご相談ください。

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