特種車両通行許可とは
一定の寸法や重量を超える大型車両は「特殊車両」と呼ばれ、公道を走行するためには事前に許可を取得する必要があります。これは道路の保全と交通の安全を確保するための制度です。
特殊車両とは、以下のいずれかの制限値を超える車両を指します:
- 長さ:12メートル
- 幅:2.5メートル
- 高さ:3.8メートル
- 総重量:20トン
- 軸重:10トン
- 最小回転半径:12メートル
このような車両が公道を通行する場合、道路管理者(国土交通省、都道府県、市町村など)から特殊車両通行許可を取得する必要があります。申請には車両の諸元、通行経路、積載貨物の詳細などを提出し、審査を受けます。
許可が下りると、指定された経路や時間帯、速度制限などの条件に従って通行することができます。無許可で特殊車両を運行すると、罰則(罰金など)の対象となります。
近年では、特殊車両通行許可のオンライン申請システムが導入され、手続きの効率化が進んでいます。また、一定の条件を満たす車両については、許可手続きが簡素化される特例制度も設けられています。
この制度の目的は、大型車両による道路構造物(橋梁など)への損傷防止や、狭い道路での安全確保など、インフラの保全と交通安全の両立にあります。
特殊車両の分類
日本の特殊車両は、主に以下のような類型に分類されます:
- 一般的な特殊車両:
- 大型トラック・トレーラー:建設資材や工業製品などの輸送に使用
- 建設機械:クレーン車、コンクリートミキサー車など
- 重量物運搬車:変圧器や大型機械部品などの輸送に使用
- 分解可能な特殊車両:
- 分解組立式クレーン:現場で組み立てられる大型クレーン
- セクション化された建設機械:部品ごとに分解して運搬可能な機械
- 不分解の特殊車両:
- ブルドーザーやショベルカーなど、分解が困難な建設機械
- 一体型の大型機械
- 特殊な形状の車両:
- 長尺物運搬車:長い鋼材などを運ぶ特殊な形状の車両
- 低床トレーラー:背の高い貨物を運ぶために車体を低くした車両
- 重量超過車両:
- 総重量や軸重が一般的な制限を超える車両
特殊車両通行許可申請においては、これらの車両タイプごとに異なる基準や条件が設けられており、車両の特性に合わせた審査が行われます。例えば、分解可能な車両については分解して運搬するよう指示される場合もありますし、重量超過車両については特定の橋梁や道路構造物への影響が詳細に検討されます。
最近では、ITS技術の進展により、特殊車両の通行管理がより精密かつ効率的に行われるようになってきています。また、物流効率化のためのトレーラ連結車両や、環境に配慮した特殊EV車両など、新たな類型の特殊車両も増えつつあります。
許可までの日数(標準処理期間)
特殊車両通行許可における標準処理期間は、新規申請および変更申請の場合は「3週間以内」と定められています。ただし、この標準処理期間は「個別審査無し」の申請のみに適用され、「個別審査あり」の申請には適用されません。
さらに、「オンライン申請」で「個別審査無し」の申請をした場合、申請先の国道事務所によっては優先的に対応してもらえることがあり、3日~2週間程度で許可証が交付される場合もあります。
しかし、出発地から目的地までの間で一つでも「個別審査」が必要な申請の場合、前述した標準処理期間は適用されず、審査期間が長くなる可能性があります(3か月かかった例もあります。)
また、令和4年(2022年)4月から導入された「特殊車両通行確認制度」では、予め登録された車両について、道路情報が電子化された道路を対象にオンラインで即時に通行が可能となるシステムが運用されています。この新制度を利用すれば、従来の許可制度よりも大幅に手続き時間を短縮できます。
https://www.mlit.go.jp/road/tokusya 特殊車両通行確認制度
対応エリア
- 全国対応
報酬額の目安
報酬額は申請件数ごとに発生いたします。
トレーラーの形状・軸数などにより、申請件数が変化しますので、ご相談ください。
新規申請
1申請のみ 25,000円
2申請以上 1申請あたり 15,000円 × 申請件数
※ 3件申請がある場合は 15,000円 × 3 で 45,000円となります。
更新申請・変更申請
1申請のみ 12,000円
2申請以上 1申請あたり 8,000円 × 申請件数
またこれ以外に、1申請あたり、行政の手数料として
トラクタヘッド台数 × 経路数 × 200円
がかかります。
