産業廃棄物収集運搬業とは

産業廃棄物収集運搬業とは、事業活動によって排出される産業廃棄物を収集・運搬する事業のことです。この業務を行うためには、都道府県知事から「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得することが法律で義務付けられています。

許可なく産業廃棄物の収集運搬を行うことは違法行為となり、罰則の対象となりますので注意が必要です。

産業廃棄物の種類

産業廃棄物は廃棄物処理法によって以下の20種類に分類されています:

  1. 燃え殻
  2. 汚泥
  3. 廃油
  4. 廃酸
  5. 廃アルカリ
  6. 廃プラスチック類
  7. 紙くず(特定業種から排出されるものに限る)
  8. 木くず(特定業種から排出されるものに限る)
  9. 繊維くず(特定業種から排出されるものに限る)
  10. 動植物性残さ
  11. 動物系固形不要物
  12. ゴムくず
  13. 金属くず
  14. ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
  15. 鉱さい
  16. がれき類
  17. 動物のふん尿(畜産農業から排出されるものに限る)
  18. 動物の死体(畜産農業から排出されるものに限る)
  19. ばいじん
  20. 13号廃棄物(上記19種類に該当しない産業廃棄物)

また、特に危険性の高い産業廃棄物は「特別管理産業廃棄物」として指定され、通常の産業廃棄物とは異なる取り扱いが必要です。特別管理産業廃棄物を収集運搬するには、別途「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」が必要になります。

許可申請の要件

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります:

  • 知識・技能面:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習を受講し修了していること
  • 経済面:事業を継続して行うための十分な経理的基礎を有していること
  • 欠格要件:申請者が暴力団員や破産者で復権を得ていない者などの欠格条項に該当しないこと
  • 設備面:廃棄物が飛散・流出するおそれがない等の適切な運搬車両や、必要に応じた運搬容器などの設備を有していること

許可申請の手続き

1 講習会の受講

許可申請の前に、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物又は特別産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し、修了する必要があります。

  • 個人の場合:申請者本人が受講
  • 法人の場合:代表者または役員が受講    ※ 政令使用人でも可能です

講習会は定期的に開催されますが、日程や開催場所が限られているため、早めに予約することをお勧めします。

https://www.jwnet.or.jp/workshop/index.html 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター

2 申請書類の準備

各都道府県庁の窓口やホームページから申請書類様式を入手し、必要事項を記入します。一般的に必要となる書類は以下の通りです(提出先の自治体によって異なる場合があります):

  • 許可申請書
  • 事業計画書
  • 取り扱う産業廃棄物の種類に関する資料
  • 収集運搬に使用する運搬車両・船舶等の一覧表
  • 運搬車両の写真(各車両につき斜め前方・斜め後方からの2枚)
  • 使用する運搬容器の一覧と写真(該当する場合)
  • 運搬方法に関する資料(シート掛け、容器の使用、固定方法等)
  • 事務所や駐車場等の所在地や配置図
  • 法人の登記事項証明書(法人の場合)
  • 住民票(本籍・国籍記載のもの)
  • 欠格要件に該当しないことを証明する書類
  • 経理的基礎を有することを証明する書類(財務諸表等)
  • 講習会修了証
  • その他自治体が指定する書類

3 申請の提出

多くの自治体では、許可申請は予約制となっています。申請先の自治体に電話で予約を取り、指定された日時に申請書類を提出します。

自治体によっては、オンラインでの事前審査や電子申請システムを導入しているところもあります。

4 審査と許可取得

申請書類の提出後、自治体による審査が行われます。審査期間は自治体によって異なりますが、概ね60日程度を要することが多いです。審査に合格すると許可証が交付されます。

許可の更新と変更

1 許可の更新

産業廃棄物収集運搬業の許可は、取得から5年間有効です。事業を継続するためには、期限が切れる前に更新手続きを行う必要があります(更新のタイミングについては通知がない場合が多いのでご注意ください)。

重要な注意点: 許可の更新申請を行う前に、更新用の講習会を受講する必要があります。この講習会は新規申請時とは異なる内容となっており、更新申請のためには必ず受講しなければなりません。講習会は日程が限られているため、更新時期を見据えて早めに受講手続きを行いましょう。

多くの自治体では、許可の有効期限日の3か月前の月から更新申請の受付を開始しています。期限切れになると無許可営業となるため、余裕を持って更新手続きを行いましょう。

2 変更届

事業内容に変更があった場合は、変更の日から10日以内(法人で登記事項証明書を添付する場合は30日以内)に変更届を提出する必要があります。変更届が必要な主な事項は以下の通りです:

  • 法人の役員または5%以上の株主、政令使用人の追加・削除
  • 住所、事務所、事業場、駐車場の所在地の変更
  • 運搬車両の増減や変更
  • その他自治体が指定する変更事項

産業廃棄物収集運搬業の義務

許可を取得した後は、以下のような義務を遵守する必要があります:

  • マニフェスト(産業廃棄物管理票)制度の遵守
  • 帳簿の記載と保存
  • 処理基準の遵守
  • 委託基準の遵守
  • 定期的な報告の実施
  • 表示や書面の備え付け

対応エリア

  • 山口県
  • 福岡県

報酬の目安

当社の産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する申請代行の報酬は以下の通りです:

  • 産業廃棄物収集運搬業の許可申請: 80,000円 〜  (積み替え保管ありの場合: 50,000円追加)
  • 行政官庁への手数料 新規 81,000円 更新 73,000円

※ 上記金額は基本的な申請手続きの費用であり、案件の複雑さや追加サービスによって変動する場合があります。詳細については個別にご相談ください。