酒類販売業免許取得をお考えの方へ
「お店でお酒を販売したい」「インターネットでお酒を売りたい」とお考えの事業者様にとって、避けて通れないのが酒類販売業免許の取得です。酒類販売業免許は、酒税法に基づき、酒類を販売するために必要な許可であり、無許可での販売は法律で固く禁じられています。
当事務所では、飲食店経営者様、小売業者様、通信販売事業者様など、様々な方の酒類販売業免許取得をサポートしております。このページでは、酒類販売業免許の概要から申請手続き、行政書士に依頼するメリットまで、わかりやすく解説いたします。
1. 酒類販売業免許とは?
酒類販売業免許とは、その名の通り、お酒(酒類)を販売するために必要な免許です。酒税法に基づき、販売する場所(店舗・営業所)ごとに、その所在地を管轄する税務署長の許可を受ける必要があります。
なぜ免許が必要なの?
酒類は、私たちの生活に豊かさや楽しみをもたらす一方で、飲みすぎによる健康問題や未成年者の飲酒問題など、社会的な影響も大きい商品です。そのため、酒税の適正な徴収と、酒類の流通・販売における秩序を維持する目的で、免許制度が設けられています。
酒類販売業免許の種類
酒類販売業免許は、販売する相手や販売方法によって、いくつかの種類に分かれています。主な免許の種類は以下の通りです。
| 免許の種類 | 販売できる相手 | 販売方法の例 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| 一般酒類小売業免許 | 消費者、料飲店営業者 | 店舗での対面販売 | 最も一般的な小売業免許。 |
| 通信販売酒類小売業免許 | 消費者(広域) | インターネット、カタログ等による通信販売 | 販売できる酒類の範囲に制限がある場合あり。2都道府県以上の広範な地域の消費者が対象。 |
| 酒類卸売業免許 | 酒類販売業者、酒類製造者 | 酒類販売業者等への卸売 | 取得のハードルが高い免許。 |
| 特殊酒類小売業免許 | (特定の条件を満たす者) | (特定の条件を満たす販売方法) | 企業の役員・従業員に対する販売など、特殊なケース。 |
| 自己商標酒類卸売業免許 | 酒類販売業者、酒類製造者 | 自社開発の商標を付した酒類の卸売 | |
| 店頭販売酒類小売業免許 | 消費者 | 製造場に併設された店舗での対面販売 | 酒類製造者が、自社製造の酒類をその製造場で販売する場合。 |
どの免許を取得すべきかは、お客様の事業計画によって異なります。まずはどのような形で酒類を販売したいのか、具体的なイメージをお聞かせください。
2. 免許取得のための主な要件
酒類販売業免許を取得するためには、主に以下の4つの要件(人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件)をクリアする必要があります。
(1) 人的要件
申請者(法人の場合は役員を含む)が、以下の欠格事由に該当しないことが必要です。
- 酒税法、国税若しくは地方税に関する法律に違反し、罰金刑又は通告処分を受け、それぞれその執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者
- 未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)、又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられ、 1 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者 1. 2 研修実施団体の指定申請 - 国税庁 www.nta.go.jp
- 酒類製造免許若しくは酒類販売業免許の取消処分を受けた日から3年を経過していない者 など
(2) 場所的要件
酒類を販売する営業所が、以下の要件を満たしている必要があります。
- 申請販売場が、他の営業者の営業場所と明確に区分されていること。(例:同一フロアに複数の店舗がある場合、壁やパーテーションで区切られているかなど)
- 原則として、酒類の貯蔵設備、陳列場所、レジ、事務所などが、他の営業者のものと明確に区分されていること。
- 申請販売場が、製造場や販売場、飲食店等と同一の場所でないこと。(ただし、一定の要件を満たせば許可される場合もあります)
(3) 経営基礎要件
申請者に、酒類販売業を継続して経営できるだけの十分な資金力や経営能力があることが求められます。
- 免許の申請前3年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
- 法人税、所得税、消費税などの国税及び地方税の滞納がないこと。
- 十分な資金を有していること(具体的な金額は個別の状況や免許の種類によります)。
- 酒類の適正な販売管理体制が構築されていること。
- 経験その他から判断し、適法に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者であること。
(4) 需給調整要件(原則撤廃)
以前は、酒類の需給バランスを調整するために設けられていた要件ですが、現在は原則として撤廃されています。ただし、一部の卸売業免許などでは、依然として考慮される場合があります。
これらの要件は、申請する免許の種類や個別の状況によって詳細が異なります。ご自身が要件を満たしているか不安な場合は、専門家である行政書士にご相談いただくことをお勧めします。
3. 申請手続きの流れ
酒類販売業免許の申請は、概ね以下の流れで進みます。
- 事前相談(税務署):
- 計画している事業内容や販売場所の状況などを説明し、税務署の担当者からアドバイスを受けます。この段階で、必要な免許の種類や、要件を満たせそうかどうかの見通しを立てることができます。非常に重要なステップです。
- 申請書類の準備・作成:
- 税務署の指導に基づき、申請書や添付書類を準備・作成します。必要書類は多岐にわたり、正確な記載が求められます。
- 申請書の提出:
- 準備した申請書類一式を、販売場の所在地を管轄する税務署に提出します。
- 審査:
- 税務署による書類審査及び実地調査が行われます。審査期間は、標準処理期間として通常2ヶ月程度とされていますが、申請内容や混雑状況によって変動します。
- 免許の交付:
- 審査の結果、要件を満たしていると判断されれば、登録免許税を納付した後、酒類販売業免許が付与(免許証の交付)されます。
4. 主な必要書類
申請に必要な書類は、申請する免許の種類や法個人、販売場の状況などによって異なりますが、一般的に以下のような書類が必要となります。
- 酒類販売業免許申請書
- 販売場の敷地の状況(図面)
- 建物等の配置図
- 事業の概要(販売する酒類の種類、仕入先、販売方法など)
- 収支の見込み
- 所要資金の額及び調達方法
- 「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書
- 誓約書(各種)
- 申請者(法人の場合は役員)の履歴書
- 法人の場合は、定款及び登記事項証明書
- 住民票の写し(個人の場合)
- 土地・建物の賃貸借契約書の写し又は登記事項証明書
- 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表(法人の場合)
- 申請者の資金状況を明らかにする書類(預金通帳の写しなど)
- 地方税の納税証明書
- その他、税務署長が必要と認める書類
これらの書類を漏れなく正確に準備することが、スムーズな免許取得の鍵となります。
5. 免許取得後の注意点
無事に免許を取得した後も、遵守すべき事項がいくつかあります。
- 記帳義務: 酒類の仕入れ、販売について帳簿に記録する義務があります。
- 申告・納税義務: 酒税に関する申告や納税を適切に行う必要があります。
- 各種報告義務: 毎年度、販売数量等を税務署に報告する義務があります。
- 酒類販売管理者の選任・研修受講義務: 販売場ごとに酒類販売管理者を選任し、定期的に研修を受講させる必要があります。
- 未成年者への販売防止: 未成年者への酒類販売は法律で禁止されています。年齢確認の徹底など、適切な措置を講じる必要があります。
- 変更届・異動申告: 申請内容(販売場の所在地、役員、商号など)に変更があった場合は、速やかに届出が必要です。
これらの義務を怠ると、罰則や免許取消の対象となる可能性がありますので、十分にご注意ください。
6. 行政書士に依頼するメリット
酒類販売業免許の申請は、要件の確認や書類作成が複雑で、専門的な知識が求められます。行政書士にご依頼いただくことで、以下のようなメリットがあります。
- 要件確認の的確性: 複雑な許可要件について、専門家の視点から的確にアドバイスし、お客様の状況に合わせた最適な申請プランをご提案します。
- 煩雑な書類作成の代行: 多岐にわたる申請書類の作成・収集を代行し、お客様の負担を大幅に軽減します。
- 税務署との円滑な折衝: 事前相談から申請、審査中の対応まで、税務署とのやり取りをスムーズに進めます。
- 時間的メリット: お客様は書類作成や手続きに費やす時間を節約し、本業の準備に専念できます。
- 許可取得の確実性向上: 専門家が手続きをサポートすることで、不備による手戻りを防ぎ、許可取得の確実性を高めます。
7. 報酬の目安
酒類販売業免許の取得には、以下の費用がかかります。
- 登録免許税: 免許1件につき3万円~9万円(免許の種類により異なります。例えば、一般酒類小売業免許は3万円、通信販売酒類小売業免許は3万円、卸売業免許は9万円など)。免許が付与される際に納付します。
- 行政書士への依頼費用: 一般小売業免許 120,000円 ~
当事務所にご依頼いただく場合の報酬は、申請する免許の種類や難易度によって異なります。詳細はお見積りにてご提示させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
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