「知っておきたい!事業承継における民法の特例とは」
事業を次の世代に引き継ぐとき、思わぬ落とし穴があることをご存知ですか?それが「遺留分」という相続の問題です。今回は、この事業承継の障壁となりうる遺留分と、それを解決するための民法特例について、わかりやすく解説します。
遺留分って何?
遺留分とは、亡くなった方の配偶者や子供、親など近い相続人に法律で保障された「最低限もらえる相続分」のことです。たとえ「会社の株は長男に全部相続させる」という遺言を残しても、他の相続人には遺留分という権利があるため、完全に希望通りにはいかないことがあるのです。
なぜ事業承継で問題になるの?
例えば、お父さんが経営する会社の株を、後を継ぐ長男に集中して相続させたいと考えたとします。しかし、相続人である次男や三男から「遺留分を侵害している」と言われると、長男は現金で支払いを求められます。
そのお金を用意するために会社の株を売ったり、事業用の不動産を手放したりすると、せっかく引き継いだ事業の継続が難しくなってしまうことも…。
民法特例がこの問題を解決!
そこで登場するのが「事業承継における民法の特例」です。この制度を利用すると、後継者は遺留分の支払いを猶予してもらえたり、分割して支払えたりするので、一度に大きな資金を用意する必要がなくなります。
事業をスムーズに次世代へ引き継ぐために、こうした制度を上手に活用することが大切です。事業承継でお悩みの方は、ぜひREコンサルティングにご相談ください。私たちが最適な方法をご提案いたします。

