【建設業者も要注意!】2026年1月施行「取適法」で振込手数料の差引が禁止に
2026年1月1日、約20年ぶりに「下請法」が抜本改正され、新たに「取適法(中小受託取引適正化法)」として施行されました。
最も注意すべき変更点が振込手数料の扱いです。改正前は書面で合意があれば、受注側に振込手数料を負担させることが例外的に認められていましたが、改正後は合意の有無にかかわらず一律禁止となりました。
「建設工事の請負は取適法の対象外」と安心している建設業者の方も多いですが、設計委託・資材の製造委託・運搬委託などは取適法が適用されます。また建設工事の請負についても、元請が下請業者の同意なく振込手数料を差し引けば、建設業法違反となるリスクがあります。
「長年の慣行だから」「書面で合意していたから」は、もはや違反回避の理由にはなりません。既存の契約書に振込手数料差引の条項がある場合は、早急に覚書等で修正が必要です。
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