医療法人のM&A手法の種類と特色

医療法人のM&Aは、一般企業とは異なるスキームで行われます。主な手法には、「出資持分譲渡」「事業譲渡」「合併」があります。
出資持分譲渡は、持分あり医療法人でのみ活用可能です。持分を買手に譲渡することで、比較的短期間で手続きが完了するメリットがあります。ただし、公的な手続きが少ない分、買手側のデューデリジェンス(資産査定)が重要になります。

事業譲渡は、医療機関の一部または全部の事業を譲渡する手法です。個人クリニックや医療法人どちらでも利用可能ですが、行政への届出や許認可の再取得が必要で、手続きが煩雑になりがちです。

合併は、2つ以上の医療法人を1つに統合するスキームです。「新設合併」と「吸収合併」があり、一般的には後者が用いられます。注目すべきは、合併における医療法上の制限です。持分ありと持分なしの医療法人が合併する場合、合併後の法人は必ず「持分なし」になります。一方、持分あり同士の合併では、持分ありか持分なしかを選択可能です。
合併のメリットとして、病床の移動が可能になることや、雇用関係をそのまま継続できることが挙げられます。ただし、負債やリスクも一緒に引き継ぐことになるため、事前の調査が欠かせません。