特殊車両通行確認制度について

特殊車両通行確認制度は、令和4年(2022年)4月から運用が開始された新しい制度です。この制度では、予め登録された車両について、道路情報が電子化された道路を対象にオンラインで即時に通行が可能となります。

この制度の主な特徴は以下のとおりです:

  1. 早さと利便性: 従来の特殊車両通行許可制度と比べて、「早い(即時に通行可能経路を確認できる)、簡単(一度車両を登録すれば、出発地・目的地・積載重量等を入力するだけ)、便利(代替経路や都道府県内の経路など複数の経路が一度に確認できる)」という利点があります。
  2. オンライン対応: 事前に登録した車両について、通行可能経路の確認・手数料の支払いまで、インターネットを利用して24時間・オンラインで行うことができます。また、特殊車両の登録・届出・廃止の手続きも24時間オンラインで可能です。
  3. 必要機器: この制度を利用するためには、基準に適合したETC2.0車載器の搭載が必要です。
  4. 法的根拠と手続き: この制度では、特殊車両通行確認制度に基づく車両の登録を行い、国土交通大臣(指定登録確認機関)から特殊車両の通行に関する回答書の交付を受けた上で、これらの回答書を車両に備え付けることで通行することができます。
  5. 通行可能経路: 確認できる通行経路は、道路管理者が定める判定基準に係る道路の区間で、個別協議が不要な経路です。出発地から目的地までの主経路と代替経路(ある場合)の2ルートとその2つのルートをつなぐ渡り線について、それぞれ双方向の経路を確認します。
  6. 既存制度との関係: これまでの「特殊車両通行許可制度」と新しい「特殊車両通行確認制度」は併用されることになっています。

最近の動向として、令和7年(2025年)3月24日には特殊車両通行確認システムにおける「ダブル連結トラックの通行手続きの受付」、「通行経路の選択機能」、「リフトアクスル車両の自動入力機能」などの機能改良が行われ、手続きの利便性がさらに向上しています。

この制度によって、特殊車両の通行手続きが大幅に効率化され、物流の円滑化に貢献することが期待されています。