建設業者の義務と処罰案件について

建設業を営む上で、法令遵守は事業継続の生命線です。建設業法では様々な義務が定められており、これらを怠ると厳しい処罰を受けることになります。

〇よくある処罰案件〇

・技術者配置に関する違反
 営業所ごとの専任技術者の配置や、工事現場への主任技術者・監理技術者の配置は必須です。要件を満たさない人材を配置したり、専任でない者を専任として配置すると違反となります。この違反は非常に多く、見過ごされがちな部分です。

・許可関連の手続き違反
 建設業許可の申請時の虚偽記載や変更があった際の未届出も違反です。経営事項審査における虚偽申請も重大な違反となります。

・一括下請負の禁止違反
 請け負った工事を丸ごと下請け業者に「丸投げ」する行為は厳しく禁止されています。これは発注者の信頼を裏切る行為であり、不当な中間マージンの発生を防ぐためです。

・契約関係の違反
 500万円以上の工事では書面による契約締結が義務付けられており、不当に低い請負代金や短い工期の設定も違反となります。

■ 処罰の厳しさ ■

違反すると、最大で「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」という刑事罰や、「指示処分」「営業停止処分(最大1年)」「許可取消処分」といった行政処分を受けることになります。

特に許可取消処分を受けると、500万円以上の工事を請け負えなくなるため、事業の存続に関わる深刻な事態となります。「知らなかった」では済まされないため、日頃から法令遵守の意識を持ち、適切な体制を整えましょう。