産業廃棄物収集運搬業の許可制度 ~積み替え保管と複数県営業のポイント~

産業廃棄物収集運搬業において「積み替え保管」と「複数県にまたがる営業」の許可制度は、事業展開において重要な要素です。

★積み替え保管の許可★

「積み替え保管」とは、収集運搬の途中で廃棄物を車両から降ろして一時保管したり、別の車両に積み替えたりする行為です。この許可があれば、複数現場から回収した少量の廃棄物をまとめて運搬できるため、輸送コストの削減につながります。
許可取得には「保管場所への囲い設置」「60cm×60cm以上の掲示板設置」「飛散・流出・悪臭防止措置」など、通常の許可より厳しい基準を満たす必要があります。また、あらかじめ運搬先が定められており、適切な保管量を超えないことなどの条件も必要です。

〇複数県にまたがる営業の許可〇

産業廃棄物収集運搬業の許可は「廃棄物の積み降ろしを行う都道府県」ごとに必要です。例えば、A県で廃棄物を回収してB県の処理施設に運ぶ場合、A県とB県の両方の許可が必要となります。ただし、単に通過するだけの都道府県の許可は不要です。
事務所がある都道府県でも、実際に積み降ろしを行わなければ許可は不要という点も重要です。事業計画に応じて、必要な都道府県の許可を計画的に取得しましょう。

REコンサルティングでは、産業廃棄物収集運搬業の許可申請サポートも行っております。ぜひご相談ください。