下関市のスナック経営者必見!一号営業許可の適正運営とは
最近、下関市内でスナックの立入検査が頻繁に行われているのをご存知でしょうか。「うちは大丈夫だろうか」と不安に感じている経営者の方も多いのではないでしょうか。
スナックなどの接待飲食店は、風俗営業法の「一号営業」に該当し、都道府県公安委員会の許可が必要です。しかし、許可を取得しただけでは安心できません。日常の営業においても法令遵守が求められます。
一号営業の主な注意点は以下の通りです: ・営業時間の厳守(原則午前1時まで) ・18歳未満の立入禁止の徹底 ・接待の範囲を超えた行為の禁止 ・従業員名簿の適正管理 ・営業所の構造設備基準の維持
特に問題となりやすいのが「みなし営業」です。許可を受けずに実質的にスナックと同様の営業を行うことは、無許可営業として処罰される可能性があります。
また、従業員の労働条件についても適正な管理が重要です。労働基準法の遵守はもちろん、接待業務に関する適切な指導も必要となります。
REコンサルティングでは、一号営業許可の申請から取得後の運営指導まで、幅広くサポートしております。コンプライアンス体制の見直しをお考えの経営者の皆様は、ぜひお気軽にご相談ください。


