医療法人の経営情報等の報告

令和5年8月1日以降に決算期を迎える全ての医療法人(11月末までの報告義務から)は経営情報等の報告を行う必要があります。

詳細は別添資料ご確認ください。

簡単に言いますと、今まで医療法人は、年に一回決算を県知事や市長に報告する義務がありましたが

それに加えて「経営情報の報告」もする必要が生じました。

医療法人につき、その経営するクリニックや病院ごとに一つずつ作成することになります。

紙ベースでの提出のほかにネットでの提出も可能です。

当事務所では、煩雑な「経営情報の報告」についても医療法人様に代わり作成提出させていただきます。