医療法人では、社員総会が年2回 決議事項
医療法人では、社員総会が年2回開催されます。
この定時総会は通常、決算月と決算翌々月の2回開催となります。
ほとんどの医療法人は、「モデル定款」により定款を作成しています。
モデル定款には、「毎年2回、○月及び○月に開催する。」と定められています。
また、「借入金額の最高限度の決定」も社員総会で決議されます。
3月決算の場合、定時総会の開催月は3月と5月です。
決議される内容は、決算月の定時総会では、
○翌年度の事業計画の決定
○翌年度の予算決定
などを決議します。
決算の翌々月の定時総会では、
○前年度決算の事業報告と決定
○剰余金の処理
○役員の改選
などを決議します。