医療法人では、社員総会が年2回 決議事項

医療法人では、社員総会が年2回開催されます。

この定時総会は通常、決算月と決算翌々月の2回開催となります。

ほとんどの医療法人は、「モデル定款」により定款を作成しています。

モデル定款には、「毎年2回、○月及び○月に開催する。」と定められています。

また、「借入金額の最高限度の決定」も社員総会で決議されます。

3月決算の場合、定時総会の開催月は3月と5月です。

決議される内容は、決算月の定時総会では、

○翌年度の事業計画の決定

○翌年度の予算決定

などを決議します。

決算の翌々月の定時総会では、

○前年度決算の事業報告と決定

○剰余金の処理

○役員の改選

などを決議します。