臨床研修修了登録証 再発行について

医療法人手続きにおいては何かと医師免状・歯科医師免状の提示が必要とされます。

免状はB4サイズで無くしにくいのですが、臨床研修修了登録証はよく紛失が発生いたします。

医師 H16年以降登録 歯科医師 H18年以降登録の場合、免状と合わせて「臨床研修修了登録証」が手続きに必要となります。

なくした場合は再発行が必要となります。

詳細は https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09796.html まで