臨床研修修了登録証 再発行について
医療法人手続きにおいては何かと医師免状・歯科医師免状の提示が必要とされます。
免状はB4サイズで無くしにくいのですが、臨床研修修了登録証はよく紛失が発生いたします。
医師 H16年以降登録 歯科医師 H18年以降登録の場合、免状と合わせて「臨床研修修了登録証」が手続きに必要となります。
なくした場合は再発行が必要となります。
医療法人手続きにおいては何かと医師免状・歯科医師免状の提示が必要とされます。
免状はB4サイズで無くしにくいのですが、臨床研修修了登録証はよく紛失が発生いたします。
医師 H16年以降登録 歯科医師 H18年以降登録の場合、免状と合わせて「臨床研修修了登録証」が手続きに必要となります。
なくした場合は再発行が必要となります。