基金拠出型医療法人の「基金」

平成19年医療法の改正施行により、出資持分ありの医療法人は設立出来なくなり、現在は基金拠出型の医療法人が主流となりました。

これは、医療法人設立の際、基金拠出契約を締結し、出資を「基金」という形で、会計処理することになります。医療法人の社員をやめる場合には、医療法人に対して基金の返還請求を行うことができます。

1 基金拠出契約書に定める「基金を返還しない期間」が満了したこと

2 定時社員総会の承認

3 繰越利益剰余金との比較

こういった条件をクリアすれば、基金の返還を求めることも可能です。