「終活」とは、一般的に自らの人生の最後に向けて、段取りや片付けをしておく活動の事を指します。
そう考えると、寂しいような、悲しいようなそんなイメージがありますが、老後周りの方に迷惑が掛からないように。また自分の死後、現世の資産が有効に使われるようにという、今の自分が予想しうる最大限の配慮を行う。それが「終活」です。思い残すことが無い、そんな状況を自らの手で作り、しっかりと人生を謳歌する、それが前向きな終活だと言えます。
終活手続とは
1 遺言書の作成
遺言書とは、自分の死をきっかけとして効力が発生する法律文書です。一般的には、残った財産の処理の仕方(誰に、どのようなものを、いくらの割合で)などを決めることができます。
遺言書を残していない場合であると、遺産は法律に従った相続分配となり、その相続分は次のようになります。
① 配偶者と子供がいる場合
配偶者(奥さん、ご主人) 2分の1 子供 2分の1(子供が複数の場合は均等で分ける)
② 配偶者と兄弟姉妹がいる場合(子供がいない)
配偶者(奥さん、ご主人) 4分の3 兄弟姉妹 4分の1(兄弟姉妹が複数の場合は均等で分ける)
この他、場合によってはお父さんやお母さん、甥っ子や姪っ子にも法定相続分がいくこともあります。
遺言書は、このような法定相続分で分けたくないときに、それを生前に決めておく法律文書です。
☆ 遺言書作成をお勧めする方
- 再婚し、昔の配偶者と現在の配偶者にも子供がいる方。
- 子供や配偶者がおらず、兄弟姉妹と疎遠な方
- 不動産をお持ちの方
- お世話になった方に財産を上げたい方
- 身寄りが全くない方
- オーナー社長 (事業承継に通じる)
- 社団法人の社員(事業承継に通じる)
- 相続人に個人的な思いがある方
などなど、遺言書は活用の仕方によっては、ご自身の思いが叶う財産処分を行うことができます。
遺言書作成に関する報酬額
〇 遺言書原案作成サポート(原案立案補助業務)自筆証書の場合は確認業務含む
個人 30,000円 ~
事業承継がある場合 50,000円 ~
〇 公正証書遺言書作成サポート(必要書類の収集及び公証役場との協議含む)
個人 50,000円 ~
事業承継がある場合 100,000円 ~
〇 法務局保管遺言書作成サポート(必要書類の収集及び法務局への付き添い)
個人 50,000円 ~
事業承継がある場合 100,000円 ~
2 任意後見契約の締結
後見とは何か
後見とは、老齢または病気のため判断能力が失われた際、本人に代わって法律行為などを行うことを言います。
後見を行う人の事を「後見人」と言います。後見にはいくつかの種類がありますが、終活としてお勧めしているのは「任意後見契約」です。
〇任意後見契約とは
任意後見契約は、まだ判断能力がしっかりしているときに、将来的にもしも判断能力を失ったら後見をお願いします。ということを後見をお願いしたい方と結ぶ契約のことです。
☆任意後見契約をおすすめする方
- 身寄りがないかた
- 将来、親戚や知人に迷惑をかけたくない方
- 子供はいるが、遠方にいて将来面倒を見てもらえない方
任意後見は契約を結ぶだけではすぐには発効しません。判断能力が無くなったとき裁判所の判断で任意後見はスタートします。
任意後見契約書作成に関する報酬額
任意後見契約書は、公正証書により作成いたします。
〇 任意後見契約書作成業務 50,000円 ~
3 死後事務委任契約の締結
死後事務委任とは何か
死後事務委任とは、ご自身が亡くなった後、葬儀の手続き・納骨や施設や病院への未払い料金の支払い、年金・保険等の手続き、電気・ガス・水道・電話などの公共料金の手続き(死後事務)等を行ってもらう契約です。遺言執行などの財産処分については遺言書で定めた遺言執行者が行いますが、それ以外の身の回りの片づけや手続きを行うのが死後事務です。
死後事務を行う人の事を「死後事務受任者」と言います。
☆死後事務委任契約をおすすめする方
- 身寄りがないかた
- 将来、親戚や知人に迷惑をかけたくない方
- 子供はいるが、遠方にいて何かあったときすぐに手続きが出来そうにない方
死後事務委任契約書作成に関する報酬額
死後事務委任契約書は、公正証書により作成いたします。
〇 死後事務委任契約書作成業務 50,000円 ~
当事務所の対応(終活サポートセット)
当事務所では、契約書や遺言書の作成だけでなく、実際に遺言執行や後見人の受任、死後事務も行っております。
終活に関してのフルサポートを行っております。別途、入院時の身元引受人なども行っております。