(1)制度の概要
経営事項審査とは、建設業法に基づき、国や地方公共団体等が発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者が必ず受けなければならないものです。(法第27条の23)
この審査は、次の審査事項について、それぞれの審査機関により行われます。
1 経営状況(財務状況の分析)………………………………登録経営状況分析機関 <国土交通省HP>
2 経営規模、技術的能力その他の客観的事項…国土交通大臣又は都道府県知事
(2)審査基準日
「審査基準日」とは、経営事項審査の申請をする日の直前の事業年度終了日(直前の決算日)です。(なお、新規設立業者で決算を迎えていない建設業者については、個人にあっては事業開始の日、法人にあっては設立の日が審査基準日となります。)
(3)有効期間
結果通知の有効期間は、審査基準日から1年7月間とされていますので、常時公共工事を受注しようとする場合、毎年経営事項審査を受けることが必要です。(建設業法施行規則第18条の2)
2 申請書類について
※令和5年1月10日(火曜日)から経営事項審査の申請等について、電子申請が可能になりました。